安全配慮義務と損害賠償責任 

  安全配慮義務は、災害発生を未然に防止するための物的、人的管理を尽くす義務で、結果責任ではありません。したがって、労働災害が発生した場合でも、社会通念上相当とされる防止手段を尽くしていれば安全配慮義務違反に基づく損害倍総責任は免れます。しかし、裁判所による予見可能性、又は危険回避に関する判断は一般的に企業側にとって厳しいものとされています。

中災防編「経営者の労働災害防止責任 安全配慮義務Q&A」より